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V−10
投稿日 : 2017/10/08 14:30
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: V−10 ( No.1 )
投稿日 : 2017/10/09(Mon) 20:35
投稿者 ky
参照先
1
https://www.env.go.jp/chemi/anzen/chosa/tebiki-h20.pdf
「化学物質環境実態調査は、一般環境中における化学物質の残留状況を把握することを原則と するため、当該調査対象物質の排出源近傍など特異な地点を調査地点とすることは避け、調 査地点を含む周辺地域の環境及び化学物質の残留状況を代表する地点を調査地点とする。」
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