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U−14
投稿日 : 2016/10/09 11:30
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−14 ( No.13 )
投稿日 : 2016/10/10(Mon) 21:19
投稿者 だん
参照先
第十条で、小売業者の引渡義務となっているので5
Re: U−14 ( No.12 )
投稿日 : 2016/10/10(Mon) 14:50
投稿者 さかpon
参照先
1
義務があるのは,小売業者ではなく製造業者だと思いました。
Re: U−14 ( No.11 )
投稿日 : 2016/10/10(Mon) 10:19
投稿者 法律マニア
参照先
特定家庭用品ですが、
特定家庭用機器再商品化法施行令 (平成十年十一月二十七日政令第三百七十八号)で定められています。

第一条  特定家庭用機器再商品化法 (以下「法」という。)第二条第四項 の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
 一  ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
 二  テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
  イ ブラウン管式のもの
  ロ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの
 三  電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
 四  電気洗濯機及び衣類乾燥機

すなわち、有機ELテレビは含まれていません。

したがってテレビとまとめてしまうと、定義から外れてしまいます。
Re: U−14 ( No.10 )
投稿日 : 2016/10/10(Mon) 08:53
投稿者
参照先
5にしました。

パソコンは別の法律です。

特定家庭用機器再商品化法第十七条に製造業者は指定引取場所で引き取れとあるので(エ)は○でよいのでは。
Re: U−14 ( No.9 )
投稿日 : 2016/10/10(Mon) 01:14
投稿者 oha
参照先
5なんですかね

1にしてしまいました。

試験後、某社のキーワード集に
家電リサイクル法は「パソコン、冷蔵庫、テレビ等の特定の…」と書いてあって、
やっぱり対象機器が間違ってた!と喜んでいたのですが…。

環境省 家電リサイクル法Q&Aより
現在、特定家庭用機器は、以下の4種です。
[1] ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
[2] テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
[3] 電気冷蔵庫
[4] 電気洗濯機

orz
Re: U−14 ( No.8 )
投稿日 : 2016/10/09(Sun) 21:31
投稿者 masaki
参照先
2
Re: U−14 ( No.7 )
投稿日 : 2016/10/09(Sun) 21:23
投稿者 みそ
参照先
1
指定引き取り場所→製造業者等
Re: U−14 ( No.6 )
投稿日 : 2016/10/09(Sun) 20:44
投稿者
参照先
5
Re: U−14 ( No.5 )
投稿日 : 2016/10/09(Sun) 20:18
投稿者 ねぎ
参照先
5
今回、全部〇てのがいくつかありましたね
Re: U−14 ( No.4 )
投稿日 : 2016/10/09(Sun) 19:35
投稿者 ヒラ
参照先
5

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